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火災警報器取付



住宅用火災警報器とは?


住宅用火災警報器とは、万一の火災に備えて

一般住宅の天井や壁に設置する
警報器です。




煙や熱によって異常を感知した場合

警報音または音声で家人に
火災発生を知らせますので

早期消火早期避難に役立てることができます。



警報器には煙を感知するタイプと熱の変化を

感知するタイプがあり、それぞれに電池式とAC100V配線式があります。





天井埋込型



露出型



壁埋込型




なぜ設置が義務化になったの?




就寝中に発生した火災に気付くのが遅れたために

逃げ遅れて犠牲になったり、家財などの
被害が

拡大した
という事例は後をたちません。




「早く気付いていれば逃げられただろうに・・・」

「早く消火活動ができればボヤ程度で防げただろうに・・・」


という後悔の声が多く聞かれます

消防庁はそのような火災による人的被害、物的被害の

拡大を防ぐため、消防法を改正し住宅用火災警報器の

設置を義務付けました。



市町村消防本部によっては、住宅用火災警報器の

設置届の提出が必要な場合があります。




全ての家が義務化の対象なの?


対象となるのは、戸建住宅・店舗併用住宅・共同住宅

寄宿舎などの住宅
です。



ただし、既に自動火災報知設備やスプリンクラー設備が

設置されている住宅については、
免除される場合があります



兵庫県内市町村の場合、以下の期限までに設置しなければなりません。

  • 新築住宅は建築時に設置

  • 既存住宅は平成23年6月1日までに設置



どこに取り付ければいいの?

対象となる住宅では、以下の箇所に煙を感知するタイプの

警報器を取り付けなければなりません。




1.普段の就寝に使われる寝室(年に数日だけ来客が泊まるような部屋は除く)
2.寝室がある階の階段最上部(2階建てで1階のみ寝室がある場合は
  階段に設置不要

3.3階建て以上の建物について以下の場所
4.寝室がある階から2つ下の階の階段
5.寝室が避難階(1階)のみにある場合は、居室がある最上階の階段
6.1.〜3.で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室
 (床面積が7平方m以上)が5つ以上ある階の廊下または階段



自分で取り付けられるの?


乾電池式のものであれば、お近くのホームセンターや

消防防災設備などの取扱店で購入でき、ご自身での設置が可能です。

ただし、

壁から60cm離す

エアコンの吹き出し口から1.5m以上離す

など注意事項がありますので、ご自身で取り付けられる際には

警報器の取扱説明書に従ってください。




住宅を新築される場合や、電池交換なんて面倒くさいというお宅では

電気工事店に依頼して電池交換の手間が不要な

AC100V配線式のものを取り付けられられることをおすすめします




悪質な訪問販売にご注意!


住宅用火災警報器設置の義務化に伴い

役所職員や消防署員を装って高額な値段で警報器を売りつける

悪質な訪問販売の
被害がでています




行政や消防が電話や訪問で販売を行うことはありませんし

事業者に
販売を委託することもありません




疑問に思われたらすぐには購入せず

各消防本部、県消費者センターに問い合わせてみましょう




ご相談・お問い合わせ


当社は、電池式・AC100V配線式を問わず

住宅用火災警報器の販売ならびに設置工事を承っております






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